シフトノブを社外品に変更したり、シフトパターンがない場合は車検に通すことはできないのでしょうか?
基本的にはシフトノブは社外品に変更しても保安基準に適合してさえいれば問題なく車検に通せますが、シフトパタンに関しては、表示がなければ車検に通すことはできません。
ただ、シフトパターンも純正品の状態である必要はなく、機能を果たしていれば問題ないので仮に油性ペンで書いたとしても適合となります。
ここでは、シフトノブやシフトパターンについて、どこまでが許容の範囲なのかといったことを中心に詳しくまとめています。
シフトノブの長さを変更したら車検に通らない?
結論から書くと、シフトノブの長さを多少変更する分には問題なく車検に通ります。
ただ、長さが大きく異なる場合は検査員に指摘されたり車検に通らない場合があるので注意が必要です。
マニュアルトランスミッション(MT)車やオートマチックトランスミッション(AT)車のシフトノブを社外品に交換すると、純正と比べて長さが変わることがあります。
特にMT車の場合では、スポーティーさを出すためにシフトロッドを短いものに交換してショートストロークシフトに変更できる社外品などもよく見かけます。
これらの社外品に交換してシフトノブの長さが多少変更されていても、シフトパターンの適切な表示や過度な突起状になっていないなど、道路運送車両の保安基準に適合していれば特に問題なく車検に通ります。
ただし、シフトノブを異常に長いものに変更したり突起状の形状のものに変更したりすると、運転の際に危険な突起物とみなされて保安基準不適合と判断されることがありますので、シフトノブの長さを変更する場合はこれらの点に注意したほうが良いでしょう。
シフトパターンの表示がない場合は車検に通らない?
シフトパターンの表示がない場合は保安基準不適合となり車検に通りません。
シフトパターンは、AT車ではシフトレバーやシフトゲートのところにP・R・Dなどが必ず表示されています。また、MT車でもシフトレバーなどに1~6やRなどの英数字とともにシフトゲートの形状が表示されています。
これは道路運送車両の保安基準によってシフトパターンを表示することが義務付けられているためで、AT車もMT車もそれぞれに適したシフトパターンが表示されています。
シフトパターンが表記されている純正のシフトノブを社外品に交換した場合には、もともとあったシフトパターンがなくなってしまうことがあります。
その場合は、シフトノブかその付近にその車に適したシフトパターンを表示することで保安基準に適合させることができます。
社外品のなかには、シフトパターンが表記されたプレートやステッカーが付属されているものもありますので、それをシフトノブかその付近に貼っておけば大丈夫です。
ただし、表記されているシフトパターンがその車のシフトパターンと同一でなければいけません。例えば、1~5速のMT車に1~6速のシフトパターンを表示させることは保安基準不適合となります。
ちなみに、トヨタのプリウスにはシフトレバーをボタン式スイッチに交換するパーツが社外品で販売されており、これは純正シフトレバーの仕組みとは異なる形状のシフトパターンになるものの、各ボタンに適したPやDなどの表示がされているため交換した状態で車検に通るとされています。
シフトパターンは手書きすれば車検に通るのか?
保安基準によってシフトパターンを表示することが義務付けられていることは先ほどお伝えしたとおりです。
では、表示するために手書きでシフトパターンを書いていれば、車検には問題なく通すことはできるのでしょうか。
結論としては、手書きでも問題なく車検に通すことは可能ですが、注意点としては消えないように油性ペンで手書きすることと、シフトパターンを間違えないことが挙げられます。
その点さえ注意しておけば、手書きだからといって車検に通らないということはありません。
シフトパターンの表記に関する保安基準は?
シフトパターンの表記に関する保安基準には、「変速装置の操作装置又はその付近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない」とあります。
これはつまり、その車を運転する人がシフトチェンジをする際に操作方法を容易に理解できるようにしておかなければいけないということを意味しています。
例えば、MT車では5速や6速などギアの段数に違いがありますし、バックギアのシフト位置も右下や左上であったりと車によって異なります。
またAT車でも、多くの車がP・R・Dまでは同じであることが多いものの、2速や1速、SやBなど車によって異なるシフトパターンが設定されている場合があります。
このように車によって異なるシフトチェンジ操作であっても、誰でも容易に操作方法を理解して操作できるようにするためにこの保安基準が設定されているわけです。
ちなみに、その車に適したシフトパターンがシフトノブやその付近に正しく表示されていれば、専用プレートでも印刷されたシールでも問題ないようです。
昔はシフトパターンを手書きした紙をテープで貼っていても車検に通ったのですが、現在ではNGとなっているようです。ただインターネット上にある情報では、油性ペンでシフトパターンを書いてテープで紙全体をしっかりと張り付けてあれば車検に通るという情報もあります。
保安基準上はこのような方法でも問題はないはずですが、検査員によって判断が分かれる可能性が高い部分ですので、可能であれば市販のシフトパターンを利用してしっかりとしたシフトパターンを表示しておくほうが良いでしょう。