引っ越しなどで住所を変更した場合、軽自動車であっても車検証の住所変更を行わなければなりません。
車とともに住所を変更した際には車検証の住所変更をすることが法律で義務付けられていますが、軽自動車も同様にその対象であり、住所変更があったときから15日以内に届け出ることになっています。
車検証の住所変更の手続きは簡単で、住んでいる地域にある軽自動車検査協会に自動車検査証や印鑑などの必要書類を揃えて提出することで新たな車検証を受けとることが出来ます。
管轄が変わる場合は、ナンバープレートを返還し、新たなナンバープレートを受け取ることになります。
また、市町村税の申告窓口があるので軽自動車税の申告も忘れずに済ましておくようにしましょう。
車検証の住所変更ができる場所(軽自動車編)
車検証の住所変更は、管轄の軽自動車検査協会でできます。
管轄の軽自動車協会は軽自動車協会のホームページですぐに見つかりますが、軽自動車協会はいくつもあるわけではないので、どうしても自宅から遠いという人が多くなってしまいます。
また、営業日は平日しかないので車検証の住所変更をしたいと思ってもなかなか軽自動車検査協会へ行くことができないという人も多いと思いますが、そんな時にはディーラーや車を購入した会社などに代行してもらうことも可能です。
軽自動車の車検証の住所変更をディーラーに依頼する方法と費用
平日の日中に軽自動車協会へ行って手続きをするのが難しいという人が多いためか、車検証の住所変更はディーラーに依頼するのが一般的のようです。
依頼した場合でも、数日あれば完了しますし委任状を書くだけなのでとても簡単です。
住所変更の費用に関しては、ディーラーによって費用の変動はありますが、おおよそ1万円から2万円くらいの費用で済みます。
同時にナンバー変更といったものを同時にやりますと、追加で1~2万円ほど費用が発生することになるのが一般的です。
ディーラーの方は基本的には悪い業者の方は少ないようですが、中には顧客の足元を見て相場よりも高い値段を提示してくる車販売店もあるという話も耳にします。
他の業者へ依頼することもできますし、当然ながら自分で行うこともできるので法外な値段を提示された場合はきっぱりと断るようにしたいものです。
自分で住所変更する場合の費用と所要時間は?
軽自動車の住所変更に伴う費用ですが、申請手数料自体は費用はかかりません。
ただ、必要書類である自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書の2通の購入費用にあたる金額が400円ほどがかかります。
また、管轄が変わり、ナンバープレートを交換しなければならない場合は、2,000円程度の費用がかかります。
所要時間としては、軽自動車協会へ行く手間はありますが混んでいなければ20~30分で完了するほどの簡単なものです。
ただし、前にも書きましたが軽自動車協会は平日にしかやっていませんので、平日が忙しくて時間がない時には代行を依頼するのが便利でしょう。
軽自動車の車検証の住所変更時における必要書類と書き方
申請に必要な書類は、コピー不可で自動車検査証の原本が必要になります。
他にも、自動車検査証に記載の使用者の印鑑が必要で個人の場合は、認印か署名、法人の場合、代表者印または署名が必要になります。
また、自動車検査証に記載されている使用者と所有者が異なる場合、所有者の印鑑が必要で個人の場合、認印、法人の場合、代表者印が必要です。
使用者の住所を証する書面、個人の場合は、使用者の新しい住所の住所証明書、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか1点が必要(コピーでの代用も可)で、法人の場合は、使用者の新しい住所の住所証明書、商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書いずれか1点が必要になります(住民票を提出する際はマイナンバーの記載がされていないことを確認しておきましょう。)
次に、自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書の提出が必要です。申請書を軽自動車協会の窓口で入手した上で、使用者と所有者それぞれの住所・氏名等必要事項を記入します。
ローン支払中等の理由で使用者と所有者が異なる場合は、所有者の印鑑が押してある申請依頼書の提出も必要となるため、あらかじめ所有者に申請依頼書の作成を頼んでおくと手続きがスムーズです。
県をまたぐ引越等で管轄する軽自動車協会が変更になる場合は、これまで使っていたナンバープレートをあわせて提出します。
管轄変更と同時に、希望ナンバーを申請することも可能です。都道府県ごとに定められた、ナンバープレート発行手数料が必要となります。
管轄の軽自動車検査協会に変更が無い場合は、必要書類の提出だけで手続きは完了します。
車検証の住所変更をしていないと、万が一に事故にあった場合、自賠責保険金が下りない可能性もあるので、車検証の住所変更が必要になった場合は忘れずに住所変更を行って欲しいと思います。
住所変更時には車庫証明も忘れずに申請
軽自動車を所有すると、車両の保管場所を証明する書類である車庫証明が必要です。
正式名称は「自動車保管場所証明書」といいますが、大抵は車庫証明や車庫証明書と呼ばれています。
この車庫証明は新車でも中古車でも、車の所有者を変更した時や、住所や所在地を変更した時にも必要ですので、必ず申請しておきましょう。
しかし、一部例外もあり地域によっては申請する必要のない場合もありますので、自動車の購入を考えている方は一度自治体ホームページなどで確かめておいて下さい。 また、車庫証明を申請する際に車の保管場所にも要件があり、まず保管場所であるところの権原を持っているかが挙げられます。
次に、保管場所が道路以外の場所であることや自分が住んでいる位置から2キロメートルを超えないことも条件に含まれます。加えて、自動車が通る公道に支障をきたすことなく出入りが可能であり、かつ自動車全体が収容できる場所を有しているかも必要条件です。
これから車庫証明を申請する方は自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図が必要です。それらの書類はインターネットでダウンロードしたり、地域の管轄である警察署でもらったり出来ますので入手しておくと良いでしょう。
車検証の住所変更は車検時でもいい?
引越等で住所が変わった際は、15日以内に車検証の住所を変更する必要がありますが、ちょうど車検の時期と重なった時などは車検と同時に住所変更手続きを行うことができます。
もう少しで車検だから一緒にやればいいやと思いがちではありますが、住所変更を行うことは法律で定められていますし、自賠責保険が適用されなくなってしまう可能性もあるようなので、手間を惜しまずに正しい処置をしておくことをおすすめします。