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車検証の不携帯はコピーがあっても罰金?レンタカーや車検・名義変更中はどうなるか

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車の所有の中には、車上荒らしなどの犯罪に備えて車検証を自宅で保管している人も多いかもしれませんが、その際に気になるのが車検証の原本を車に積んでいないと違反になるのか、コピーを積んでいればOKなのかという点です。

ここでは、車検証の不携帯の罰則や、コピー対応の可否、車検や名義変更中の扱いやレンタカー使用中など、車検証不携帯についてまとめています。

車検証の不携帯は違反になるがコピーで代用はできる?

車上荒らしなどの犯罪に備えて車検証を自宅で保管するといった対策を行っている人に比較的多いうっかりミスが、車検証の不携帯です。

日本の道路交通法では車を運転する時は必ず車検証を携帯することが義務付けられています。道路運送車両法の第66条にて、自動車検査証の備付け等として定められています)

もし、不携帯に気が付かずに走行してしまうと所有者か使用者かに関わらず、運転をしているドライバーに最高で50万円の罰金が科せられてしまうので注意が必要です。

ちなみにこの違反は罰金だけで、免許証の減点などはありません。

前述したように犯罪を予防するという目的で原本は自宅に保管しているケースでは、その都度自宅から持ち運ぶのが面倒臭いという理由で車検証のコピーを使用している人も少なからずいます。

しかし、車検証は原則として原本を携帯しなくてはいけないため、コピーだけの所持は不携帯と見なされてしまうので気をつけなくてはいけません。

一部例外となるのが、車の名義変更の手続きなど何らかの理由で一時的に所有者の手元から離れているケースで、こういった止むを得ない場合は、車検証のコピーと原本書類の携帯によって走行を認めてもらえることもあります。

とはいえ、必ず認められるとは断言できるわけではないので、手元にない状況ではできる限り運転をしない方が無難です。

車検証の不携帯で起こりうるリスクは?

車検証とは自動車を運転するのに欠かす事が出来ない必要な書類です。

そもそも車検証とは文字通り、車検が完了した事を意味する証明書となります。

大事な書類であるからして車を運転する時は常に車検証を携帯する事を道路運送車両法によって義務付けられていますが、中には車の修理や陸運局での手続等などで、うっかり忘れてしまい、そのまま車を運転してしまう人もいる事でしょう。

そうなれば例え忘れていただけだとしても事実上、車検証の不携帯となってしまいます。

車検証の不携帯によって起こるリスクとは警察により罰金を徴収される事です。

罰金は最高で50万円となり非常に高額です。不携帯が発覚する可能性が高いのは交通事故を起こした時や検問の時に警察官から車検証の提示を求められた時です。

何事もない日常生活の中で車検証の不携帯が発覚する事は少ないですが上記の様な事案が発生した時は法律違反により罰金となる事があります。

車検や名義変更中で車検証の携帯ができない場合はどうしたらよい?

道路運送車両法の第66条で車両に車検証を載せておくことが義務づけられています。

一方、車検中で代車に乗っている時や、車検証の名義変更中で車検証を携帯できないケースが考えられますが、その時の対処方法はどうすれば良いのでしょうか。

万が一、名義変更中に車検証の提示が必要となるケースに遭遇した場合、厳密に言えば違反となってしまいますが、あとは事情を話して原本は所有できない状況にあると伝えるしかないでしょう。

そのため、名義変更中の場合は道路運送車両法第66条違反の罰金刑(最大50万円)のリスクを考慮して、新しい車検証が届くまで車を運転しない選択肢も考えられます。

なお、陸運局や軽自動車協会では書類に不備がなければ即日で名義変更後の車検証が発行されるのでこうした状況を避けることは可能です。

こうしたことを考えると、名義変更をすること自体リスクがあるように感じてしまいますが、そもそもの話をしておくと、車検に合格すると車検証と車のフロントガラスに貼る検査標章(ステッカー)が交付されるわけですから、検査標章の有効期限が過ぎていない限り外見上では車検証があるものと認識されます。

そのため、交通事故や検問で警察官に車検証の提示を求められない限り、車検証の不携帯が発覚する可能性は低いと考えられます。

交通違反の取締りを受けた場合でも、車の整備不良と疑われなければ車検証の提示までは求められません。したがって、普段以上に交通安全を意識して運転することが対応方法の一つとなります。

レンタカーに車検証は入ってないけど大丈夫?

レンタカーのダッシュボードには車検証は入っていないことがありますが、道路運送車両法違反に問われるのでしょうか。

基本的にはレンタカーの場合は警察官や運輸支局の職員に車検証の提示を求められた場合には、車検証が車に備え付けられていない旨を伝えた上で貸渡証を提示することとなります。

厳密に言えば、例えレンタカーであっても車検証を備え付けていないといけませんが、前述したとおり車検証の提示を求められるケースが少ないのもありますが、譲渡証の提示で問題ないものとみられています。

中には車検証を備え付けているレンタカー会社もありますが、万が一紛失してしまった場合は警察に紛失届を出したり、再発行手数料(税別5,000円ほど)とナンバープレート再発行手数料(税別1万円ほど)が必要になることもありますので、ご注意ください。

車検証不携帯で警察に捕まったら実際は見逃しされる?

車検証不携帯くらいだったら警察に見つかっても見逃してくれるよなんていう声が聞かれることがありますが、確かに不問というか厳重注意として扱われることはあるでしょう。

Yahoo!知恵袋での質問のなかで、警察に車検証不携帯であることを告げたにも関わらず捕まることはなかったのは見逃されたのか?というものがありましたが、実際にはそうしたケースも出てくる可能性はあります。

とはいえ、必ずしも同じような扱いになるとは言い切れませんので、車検証は常に車に携帯しておくようにしなくてはいけません。

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くに
元整備士のウェブライター。 新車で買った軽自動車の車検に毎回20万円弱もの費用を払っていた過去を持つ嫁と2人の子供と田舎でのスローライフを満喫中。 好きな食べ物はカツカレー。